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カナダ・バンクーバー移民

arrowビザの種類

hishi -ビジタービザ(Visitor Visa)-
ビジタービザはカナダで短期滞在を目的とする人に発行されますが、日本国籍を持つ人はこのビザが免除されています。入国の際押されるスタンプの下に特に日付の明示がなければ6ヶ月間の滞在が可能です。ビジタービザのことを観光ビザとも言いますが、6ヶ月以下の短期であればこのビザで学校に通うこともできます。またカナダ以外の国の会社で務めている人がビジネス目的で短期滞在する場合や、移民の申請で最終の承認を待っている間の場合などもこのビザが適用されます。もちろん期間中に終了できないプログラムを選択して学校に通うことはできないので注意しましょう。

hishi -就学許可証(Student Permit)-
一般的に学生ビザと呼ばれ、カナダで6ヶ月以上学校に通う場合に必要。未成年者*2²の入学、そして外交官又はその家族であれば、就学許可証は要りません。申請書類は学校の入学許可書、パスポート、資産証明などが基本的なもので、与えられる就学期間は勉強するコースの長さによって異なります。申請は基本的にカナダ国外のビザオフィスで行います。カナダに観光等で滞在中の場合、アメリカにあるカナダ大使館・領事館内のビザオフィスへ申請します。
また、政府が認可した学校のキャンパス内での就労も可能です。キャンパス外の就労許可は一部の州、且つ公立学校に限られています。 さらに、学校のカリキュラムの中で実習期間が設けられていれば、Co-op Work Permitを取得した上、実習先で働くことができます。 カナダまたは各州承認の教育委員会などが定めた学校を卒業すると、最大3年までのPost-Graduation Work Permitを取得することも可能です。

*1: 学生ビザを延長する場合は有効期限の30日前に更新申請を行わなければなりません。 また、延長する前の二つ学期の成績証も提出しなければなりならないので、ご注意下さい。
*2: 未成年という規定は州によって異なります。尚、B.Cは19歳未満。
*3: 現時点でB.C州では許可されていません。(今後変更の可能性あり)

hishi -就労許可証(Work Permit)-
一般的にワークビザと呼ばれており、就労許可証を申請するためには雇用主が雇用レターを出し、人材技能開発省(Human Resources and Skills Development Canada以下、HRSDCと表する) にこの雇用がカナダにとって本当に必要なものなのかどうかを承認されなければなりません。
HRSDCより雇用の承認書が下りれば、移民局へ就労許可証を申請することができます。 また、HRSDCの承認書なしで、直接就労許可へ申請する場合もあります。上記のCo-op、 Post-Graduation Work Permitのほか、北米圏内の専門家・投資家・海外の転勤者・雇用交換プログラム・ 宗教関連・訪問教授、また就労ビザ及び学生ビザを所持する方の配偶者・コモンローパートナーなどの場合はHRSDCの承認は必要ありません。 さらに、ビジネス・イベント開催・演奏などの目的とする人はこの就労許可証を申請する必要はありません。(ビジターでの滞在が許可されます)

*1.HRSDCは雇用主、申請者本人、職種、募集プロセス、労働市場の必要性など各条件を綿密にチェックしますので、 準備段階からHRSDC又は専門士のアドバイスを受けておくべきでしょう。

hishi -ワーキングホリデー(Working Holiday)-
名前の通り最長1年間滞在でき、ビザの期間内であれば仕事も勉強もできるビザ。 対象は18歳から30歳までの人を対象としています。現在定員は年間5000人に設定されていて、定員に達したら締め切られるというしくみ。 近年カナダのワーキングホリデービザは人気が高く、年々締切が早まる傾向にあるので注意が必要です。
また、2008年より日本を含む全世界からのワーキングホリデープログラム参加者に、150カナダドルのプログラム参加費(PPF)が課金されます。これは、査証申請料ではなく、プログラム参加費です。
ビザに関する詳しい情報はカナダ大使館のHPを参照しましょう。



国際留学生のワークビザ(Post Graduation Work Permit)が最長3年までに
2008年の4月、カナダ連邦移民局がPost-Graduation Work Permitについて改定を発表しました。自分の受講したプログラムの内容に関係なく、最長3年間有効のオープンワークビザが取得でき、また雇用主のオファーがなくてもこのワークビザを申請することができます。

Post Graduationワークビザを申請する条件

  • 公立または承認された私立の大学・カレッジの学位プログラムを修了すること
  • 最低8ヶ月以上のプログラムであること
    (8ヶ月から2年までのプログラムの場合はそれと同じ期間、2年以上の場合は最長3年のワークビザが取得できます。)
  • 卒業してから90日以内に申請すること
  • 申請時、有効な学生ビザを所持していること

ここ最近、移民局はカナダの大学の国際留学生に対し、ビザに関する政策を緩和する傾向にあります。今後真剣にカナダでの就職・移住を検討されている方は、公立の大学・カレッジまたは私立の学位プログラムを取ることもご検討されると良いでしょう。この場合はカナダ大学レベルの英語能力と十分な資金を用意しておくべきでしょう。

この度、カナダ連邦移民局より、2011年1月31日から2013年1月31日までの2年間において、より多くのBC州私立カレッジを認定するパイロットプログラムを発表しました。2年後、このプログラムがさらに延長される可能性もあるそうです。つまり、公立校、学位コースだけでなく、BC州の一部の私立カレッジのディプロマーを終了後、このワークビザの発行が可能になりました。

新たな追加されたBC州の認定校(私立)は以下の通りです。

  • 学位コース:Alexander College; Columbia College; Fairleigh Dickinson University Vancouver; Quest University Canada; Sprott-Shaw Degree College; Trinity Western University; University Canada West; and
  • ディプロマコース:Arbutus College of Communication Arts, Business and Technology; Ashton College; Centre for Arts and Technology; Eton College; John Casablancas Institute of Applied Arts; Mountain Transport Institute Ltd.; MTI Community College; Pacific Institute of Culinary Arts; Sprott-Shaw Community College; Stenberg College; Vancouver Film School.
詳細の認定コースについて、各学校のカウンセラーにお問い合わせください。

2011年6月現在


情報提供: ABIC(エービック)カナダ移民事務所
日本語で相談できる移民事務所。 移民に関する無料セミナーもあるので、気軽に参加しよう。(お問い合わせはお気軽に日本語でどうぞ)
UK Building Suite1617 - 409?Granville Street
Vancouver, BC Canada V6C 1T2
Tel: 604-688-1956 Fax: 604-688-6387
E-mail: japan@ABICanada.com web: www.ABICanada.com

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arrowビザの延長・切替

hishi観光の延長
日本人は観光でカナダに入国の際、ほとんどの場合は半年の滞在期間が与えられます。6ヵ月後引き続き滞在する予定があれば、通常滞在期間を6ヶ月延長することが可能です。延長の回数は制限されていませんので、最大一年という言い方もありますが、そうとは限りません。ただ、延長する度に移民官が十分納得する理由を考えておいたほうがよいでしょう。
ビジタービザ延長の申請に必要な書類

hishi学生・ワーホリ・ワーク→観光への切替
各ビザが切れる前に観光ビザへ切替するのもよいですが、上記のように十分な理由を用意しなければ却下されるかもしれません。カナダで既に十分な期間、勉強または仕事をしたのに、今さら“観光”で滞在したい理由を答えられるようにしなければなりません。また、日本人が観光ビザ免除という制度を利用して、一度日本へ帰国し又はアメリカに入国して再度カナダに“観光”として入ろうとして、入国拒否、期間限定させられたケースもたくさんあります。
実際に取得できた例もありますが、確実な方法ではないので注意しましょう。
学生ビザから観光ビザへの切替申請(又は延長)に必要な書類
就労・ワーホリビザから観光ビザへの切替申請に必要な書類

hishi観光→学生への切替
例えばビジタービザを使い語学留学で3ヶ月滞在し、その後また別の学校で6ヶ月以上の資格又は学位プログラムを勉強しようとする場合、学生ビザを申請しなければなりません。学生ビザの申請はカナダ国外の大使館又は領事館で行います。アメリカにあるカナダ大使館又は領事館で学生ビザを取得した上、一度国境の移民オフィスで就学許可証を発行してもらわなければなりません。

ただし、一度観光ビザを延長していれば手元に短期滞在許可証があるはずなので、カナダ国内で学生就学許可証を申請できます。

hishi就労・ワーホリ→学生への切替
就労またはワーキングホリデービザの有効期間内であれば、カナダ国内で直接就学許可証を申請することができます。或いはアメリカにあるカナダ大使館・領事館まで行って、観光ビザからの切替と同様に学生ビザを申請してから、国境で就学許可証を発行してもらいます。
学生ビザを申請する際には、一定の所持金を滞在する期間の生活のため用意しなければなりません。一人の場合、学費のほか、年間1万ドルが目安です。同行者がいる場合、一人につき3〜4千ドルが更に必要です。
就学許可証の申請に必要な書類

hishi観光・学生・ワーホリ→就労への切替
就労許可証への切替はカナダ国内でも申請できますが、まず雇用してくれる会社を見つけることです。そして、移民局へ就労許可証(ビザ)を申請する前、カナダ人・移民ではなく、外国人を雇う“理由”をカナダの人材技能開発省に承認してもらわなければなりません。そのため、雇用する会社の経営状況、募集にかけた努力、申請者本人の技能などがチェックされます。
例えば、オーナー1人で経営している喫茶店で仕事を見つけても、就労ビザの申請はなかなか難しいでしょう。
就労許可証の申請に必要な書類

hishi観光・学生・就労→ワーホリへの切替
18才〜30才の日本人であれば、誰でも申請できますが、『日本に居住んでいること』が大条件なのでカナダからの申請は不可能です。日本からちゃんと申請しましょう。
2010年度カナダ・日本ワーキングホリデー募集要項

2010年2月現在


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arrowカナダ移民

カナダは移民の大国として、毎年数十万人がカナダへ移住しています。
2009年12月現在、カナダ永住権取得者数は年間約 20 万人でこの内個人移民は 12 万人程度です。日本人の取得者はこの内 600 人程度でここ 5 年は増加傾向にあります。


1. 個人移民 (Independent Skilled Worker Class)
2. CEC  (Canadian Experience Class)
3. 家族移民 (Family Class)
4. PNP移民 (Provincial Nominee Program)
5. ビジネス移民 - 企業家移民 (Entrepreneur Category)
                        - 投資移民 (Investor Category)
                        - 自営業 (Self-Employed Category)

・家族移民(Family Class immigration)
申請者の家族がカナダの永住権、又は市民権を持っていれば、スポンサーシップにより移民申請は可能です。また、スポンサーとなる人は自分と自分の家族を含め、申請者を養っていくことができる一定の収入が必要となります。但し、配偶者をスポンサーする場合最低収入は要しません。
スポンサーすることができる家族として、配偶者(内縁を含め)、両親、祖父母、未成年子供などです。

申請の方法としては、まず家族呼び寄せのスポンサーシップの申請及びスポンサーされる人の申請はカナダ国内にあるMississaugaのCase Processing Centre(CPC)に提出します。家族呼び寄せスポンサーシップが承認されると、各ビザオフィスへ転送されます。日本人の場合はフィリピンのマニラの管轄となります。ただし、カナダに在住で、カナダ移民又は永住者の配偶者(コモンローパートナーを含む)は カナダ国内で移民権を取得することができます。

・カナダ経験移民(Canada Experience Class)
2008年9月17日より実施された、新しい移民プログラムです。カナダでの就学、就労経験を持ち、一定期間以上の管理・専門または技術職 (Skilled Worker) の経験がある人が対象。
CECはスキルドワーカー(個人移民)申請より迅速な審査で約1年で取得可能で、ポイント制ではなく移民官の判断により合否が決定します。

【カナダ就学経験者】
・カナダの公立大学・カレッジで2年以上のコースを修了していること
・申請前の2年間のうち1年以上をスキルワーカーの職種で就労していること
・職種により初〜中級レベル以上の英語力を有すること

【カナダ就労経験者】
・高校卒業以上の学歴があること
・申請前の3年間のうち2年以上をスキルワーカーの職種で就労していること
・職種により初〜中級レベルの英語力を有すること

・個人移民(Skilled Worker Class Immigration)
カナダ連邦政府が一定の技能及び経験を待つ外国人に対して設けた移民プログラムです。 このプログラムの特徴として、申請者のこれまでの教育、仕事経験、語学力、年齢又はその他の適応性をポイント制で査定し、 一定のポイント(passmark)に達成すれば、個人移民の申請が可能となります。 現在の合格ポイントは67点となっております。

*2010年6月26日移民法の改定により、申請資格は以下のようになりました。 今後このスキルドワーカープログラムがさらに改正される見込みです。

簡易点数査定表はこちら

dot申請資格
(1)カナダの会社より雇用アレンジ(政府の承認が必要)を所持するか、或いは、
政府が定めた29職業のうちの経歴があるかのどちらか  
(2)最低仕事経験(専門・管理職、フルタイム1年以上)*海外・国内問わず 
(3)必需所持金(例:1人は11,115カナダドル)
(4)パスマーク又はそれ以上の点数を取得(現在では67ポイント) 

追加点を獲得するアドバイス
1 高卒の方は学歴の点数をアップさせる場合、カナダ私立の専門学校の2年プログラムを選択するとよいでしょう。英語力はそれほど問われませんので、入学はすぐ可能です。
2年プログラムを終えると、まず、学歴で5点から15点までアップできます。そして、2年間カナダでの学習経験で5点追加されます。さらに、もし英語が不得意でもこの2年間で上達することが期待できるでしょう。

2 既に日本で専門学校、短大、大学を卒業する方はカナダの大学、コミュニティーカレッジ又はCICICに承認された学校で専門分野のコースを選ぶとよいでしょう。入学には多少の英語力が問われます。最短1年のプログラムを卒業し、雇用主を見つけていれば、アレンジエンプロイメントによって15点追加されることを狙えます。

3 申請者の配偶者、コモンローパートナーが高卒以上の学歴を所持、又はカナダで1年仕事の経験、若しくは2年の学習経験があれば、追加点も得ることは可能です。

他にもビジネス移民(Business Class Immigration)や、州選抜移民(Provincial immigration)などがあります。いずれのケースも移民手続きに関しては専門の知識を要するため、専門家に相談することをおすすめします。


2011年6月現在


情報提供: ABIC(エービック)カナダ移民事務所
日本語で相談できる移民事務所。 移民に関する無料セミナーもあるので、気軽に参加しよう。(お問い合わせはお気軽に日本語でどうぞ)
World Trade Centre Suite536-999 Canada Place
Vancouver, BC Canada V6C 3E1
Tel: 604-688-1956 Fax: 604-688-6387
E-mail: abic@ABICanada.com web: www.ABICanada.com
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