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まずは出国準備
意外と簡単なビザの申請!
ビザとは査証のことでカナダ入国の際に必要とされ、通常カナダ国外のビザオフィスで申請します。
カナダ国内で滞在するためには、通常国際空港、国境、国内の移民局で目的によってさらに許可証(permit)を申請が必要です。例えばカナダで勉強するという目的で、就学許可証を申請します。本文中では、分かりやすいように許可証のことを俗称であるビザとしているところもあるので注意!
国際留学生のワークビザ(Post Graduation Work Permit)が最長3年までに
今年の4月、カナダ連邦移民局がPost-Graduation Work Permitについて改定を発表しました。自分の受講したプログラムの内容に関係なく、最長3年間有効のオープンワークビザが取得でき、また雇用主のオファーがなくてもこのワークビザを申請することができます。
Post Graduationワークビザを申請する条件
- 公立または承認された私立の大学・カレッジの学位プログラムを修了すること
- 最低8ヶ月以上のプログラムであること
(8ヶ月から2年までのプログラムの場合はそれと同じ期間、2年以上の場合は最長3年のワークビザが取得できます。)
- 卒業してから90日以内に申請すること
- 申請時、有効な学生ビザを所持していること
ここ最近、移民局はカナダの大学の国際留学生に対し、ビザに関する政策を緩和する傾向にあります。今後真剣にカナダでの就職・移住を検討されている方は、公立の大学・カレッジまたは私立の学位プログラムを取ることもご検討されると良いでしょう。この場合はカナダ大学レベルの英語能力と十分な資金を用意しておくべきでしょう。
情報提供: ABIC(エービック)カナダ移民事務所
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World Trade Centre Suite536-999 Canada Place
Vancouver, BC Canada V6C 3E1
Tel: 604-688-1956 Fax: 604-688-6387
E-mail: abic@ABICanada.com web: www.ABICanada.com
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・ビザの種類
 -ビジタービザ(Visitor Visa)-
ビジタービザはカナダで短期滞在を目的とする人に発行されますが、日本国籍を持つ人はこのビザが免除されています。入国の際押されるスタンプの下に特に日付の明示がなければ6ヶ月間の滞在が可能です。ビジタービザのことを観光ビザとも言いますが、6ヶ月以下の短期であればこのビザで学校に通うこともできます。またカナダ以外の国の会社で務めている人がビジネス目的で短期滞在する場合や、移民の申請で最終の承認を待っている間の場合などもこのビザが適用されます。もちろん期間中に終了できないプログラムを選択して学校に通うことはできないので注意しましょう。
 -就学許可証(Student Permit)-
一般的に学生ビザと呼ばれ、カナダで6ヶ月以上学校に通う場合に必要*¹。未成年者*2²の入学、そして外交官又はその家族であれば、就学許可証は要りません。申請書類は学校の入学許可書、パスポート、資産証明などが基本的なもので、与えられる就学期間は勉強するコースの長さによって異なります。申請は基本的にカナダ国外のビザオフィスで行います。カナダに観光等で滞在中の場合、アメリカにあるカナダ大使館・領事館内のビザオフィスへ申請します。
また、政府が認可した学校のキャンパス内での就労も可能です。キャンパス外の就労許可は一部の州、且つ公立学校に限られています*³。
さらに、学校のカリキュラムの中で実習期間が設けられていれば、Co-op Work Permitを取得した上、実習先で働くことができます。
カナダまたは各州承認の教育委員会などが定めた学校を卒業すると、最大2年までのPost-Graduation Work Permitを取得することも可能です。
*1: 学生ビザを延長する場合は有効期限の30日前に更新申請を行わなければなりません。
また、延長する前の二つ学期の成績証も提出しなければなりならないので、ご注意下さい。
*2: 未成年という規定は州によって異なります。尚、B.Cは19歳未満。
*3: 現時点でB.C州では許可されていません。(今後変更の可能性あり)
 -就労許可証(Work Permit)-
一般的にワークビザと呼ばれており、就労許可証を申請するためには雇用主が雇用レターを出し、人材技能開発省(Human Resources and Skills Development Canada*¹以下、HRSDCと表する) にこの雇用がカナダにとって本当に必要なものなのかどうかを承認されなければなりません。
HRSDCより雇用の承認書が下りれば、移民局へ就労許可証を申請することができます。
また、HRSDCの承認書なしで、直接就労許可へ申請する場合もあります。上記のCo-op、
Post-Graduation Work Permitのほか、北米圏内の専門家・投資家・海外の転勤者・雇用交換プログラム・
宗教関連・訪問教授、また就労ビザ及び学生ビザを所持する方の配偶者・コモンローパートナーなどの場合はHRSDCの承認は必要ありません。
さらに、ビジネス・イベント開催・演奏などの目的とする人はこの就労許可証を申請する必要はありません。(ビジターでの滞在が許可されます)
*1.HRSDCは雇用主、申請者本人、職種、募集プロセス、労働市場の必要性など各条件を綿密にチェックしますので、
準備段階からHRSDC又は専門士のアドバイスを受けておくべきでしょう。
 -ワーキングホリデー(Working Holiday)-
名前の通り最長1年間滞在でき、ビザの期間内であれば仕事も勉強もできるビザ。
対象は18歳から30歳までの人を対象としています。現在定員は年間5000人に設定されていて、定員に達したら締め切られるというしくみ。
近年カナダのワーキングホリデービザは人気が高く、年々締切が早まる傾向にあるので注意が必要です。
また、2008年より日本を含む全世界からのワーキングホリデープログラム参加者に、150カナダドルのプログラム参加費(PPF)が課金されます。これは、査証申請料ではなく、プログラム参加費です。
ビザに関する詳しい情報はカナダ大使館のHPを参照しましょう。
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お金の持ち込み方
持ち込み方法は大きく分けて3種類!
お金の持ち方には、主に現金、クレジットカード、トラベラーズ・チェック(T/C)があります。
治安面や換金レートからみて、最も有用性が高いのはT/Cでしょう。また、急な出費に備えてクレジット・カードがあれば便利です。
最近では海外のATMで日本の口座から直接引き出すことができるインターナショナル・カードを発行している銀行もあります。
・現金
空港からタクシーやバスに乗るのも電話をかけるのも現金で支払うため、現金は到着後すぐに必要になります。前もって現地通貨に換えた上で大金にならない程度に用意をしておきましょう。現金は便利だが盗られたり無くしたらそれまでなので、必要最低限度の現金を持ち歩くようにします。現地の通貨に換えるときは小さい額面で準備することを忘れずに。
・クレジットカード
海外での必需品として忘れてはいけない、クレジットカード。 日本でも現金の代わりにカードで買い物をする習慣が浸透しましたが、海外では、身分証明にもなり重要な役割を持っています。カードは申し込み時の審査基準が厳しいために持っているだけで身分が保証されるので留学生がホテルを予約したり、レンタカーを借りたりするときにも役に立つはずです。
一定の所得のない学生の場合は家族カードを持つのが一般的ですが、個人名義で取得でき、留学生活のトラブルにも対応できるように利用限度額が通常のカードより多く設定されている留学生用クレジットカードも発行されています。個人差はありますが、発行までに2〜4週間ほどかかるため余裕を持って申し込みましょう。使用できる場所が多いVISAやMasterCardなどに加盟しているカードが便利です。
最近は、日本で銀行口座を開設しておけば、渡航先のキャッシュディスペンサーで現地通貨を引き出せるインターナショナルキャッシュカードが人気です。外資系銀行の他に、国内の銀行でもサービスを開始している所が増えてきたので、留学先に利用可能なキャッシュディスペンサーがあるかどうか確認し、準備するのも良いかもしれません。
・トラベラーズチェック
トラベラーズチェックとは、サインをすることによって現金と同じように使える旅行者用小切手です。渡航前に外国為替を扱う銀行や郵便局で購入して、2箇所のサイン欄の内まず一箇所にサインをして使用時に残りの個所にサインをします。トラベラーズチェックの最大の利点は、盗難・紛失にあっても再発行をしてもらえることです。その為にはチェック本体と番号控えは別にして保管しておくことが大切です。又、現地の銀行で換金することも可能です。
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不在中の各種手続き
お役所関係の手続きも忘れずに!
渡航前は暮らしまわりの手続きで役所や郵便局などに出向くことが多くなりますが、面倒くさがらずにきちんとやっておきましょう!
・国外転出届
1年以上海外に滞在する場合は、居住地の役所に「国外転出届」を提出しなければなりません。出発の1週間前ほど前を目安にすれば良いだろう。滞在先が決まっていなくても、国名と州名を記入すれば問題ない。また印鑑登録の廃止や国民健康保険の有効期限の変更、国民年金の資格抹消などの手続きも可能です。
・国民年金
市町村役所に「住民票の転出届」を提出すると、日本に住所が無くなり「海外在住者」となります。年金は、なんらかの公的年金に25年以上加入していないと、65歳になっても老齢基礎年金はもちろんのこと、老齢厚生年金ももらえなくなってしまうことです。海外に転出し、国民年金に加入しない場合、いわゆる「カラ期間」になります。国民年金に加入しておきたい場合は、誰かに頼んで月々の金額を納付してもらいます。また「日本国民年金協会」を通じての手続きも可能です。加入しなくても「カラ期間」は保険料の滞納扱いにはなりません。このカラ期間は、老齢年金を受給できるかどうかの25年をみるときにはカウントされるが、実際の年金額の計算のときには算入されないので将来もらえる金額は減ってしまいます。様々な特例制度や免除規定もあるようです。詳しいことは、各市区町村の窓口及び社会保険事務所まで。
・住民税
住民税は日本国内の市町村にその年の1月1日現在、住所がある場合に前年の所得に応じて課税されます。
転出届を出し、来年の1月1日に日本国内に住所がない場合は、その年分の住民税はかかりません。
今年分の住民税で納付が済んでいない分については納付しならず、転出届を出さない場合にも、留学中でも前年所得に応じて住民税がかかります。
・公共料金の手続き
電気、ガス、水道、電話、NHKの受信料などの休止手続きは忘れずに。ほとんどは1カ月前から受け付けてくれます。また郵便物についてですが不在届を郵便局に出しておきましょう。転居届用紙に郵便物を届けておいてもらいたい住所(自宅など)を書いて送れば、1年間はその新住所宛てに届けてくれます。各手続きに関する詳細は、住民票のある市区町村の役所、所轄の税務署、最寄りの郵便局、勤務先、ハローワークなどに問い合わせを。
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日本で国際運転免許証を取得する
海外でも運転がしたい!
国際免許証とは、日本が加盟しているジュネーブ条約に基づいて各都道府県の公安委員会が発行するもので、条約の加盟国がそれぞれの国で発行された国際免許証を認め合うものです。日本の運転免許証は、基本的に日本国内でのみ運転することができます。カナダを含めた海外で自動車を運転するためには、国際免許証を取得する必要があります。
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有効期間 |
1年間 |
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所得方法 |
国際免許証の申請を受け付ける窓口は、各都道府県警察署の運転免許課や運転免許センター、運転免許試験場等です。
日本の運転免許を最寄りの都道府県運転免許センターにて申請しますと即日発行され、警察署で発行を受けると発行に2週間程かかる場合があります。 |
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必要提出物 |
1.国内免許証
2.写真1枚(5cm×4cm)
3.パスポート
4.手数料(2,700円)
有効期間は発行日から起算して1年間です。またIDとして使えるので、日本の免許証だけで運転できる地域でも国際免許証をお持ちになることをお勧めします。
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パスポートの申請
住民票を登録している都道府県の旅券課で申請します。
-申請に必要なもの-
申請書 (都道府県の旅券課で入手可 |
5年用と10年用では申請書類がわかれているので注意が必要です。 |
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戸籍抄 (謄) 本 |
6ヶ月以内に発行されたもの。 |
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住民票の写し |
6ヶ月以内に発行されたもので,本籍が記載されているもの。 |
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官製はがき |
6ヶ月以内に撮影したもの。スナップ写真不可。 |
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身分証明書 |
旅券や運転免許証など、官公庁発行による顔写真つきのものであればひとつでOK。
健康保険証や年金手帳などは2つ必要です。
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顔写真 |
4.5cm×3.5cm
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過去に取得したパスポート |
もしあれば
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手数料 |
5年:10000円、10年:15000円
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※詳しくは、各都道府県の窓口にお問い合わせください。申請には10日程かかるので、早めに申請しましょう!
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海外旅行保険には必ず加入しよう
健康に自信があっても忘れずに!
カナダに滞在中、病気やけがをした場合、多額の医療費がかかってしまいます。それを自己負担するのは大変!出発前に自分に合った保険に加入しておく必要があります。
・海外旅行傷害保険
現地での医療費をカバーするものを始め、盗難や紛失に適応するものまでさまざまな種類があるので、目的に合った保険に加入しましょう。最初の数ヶ月分を日本で加入し、残りの滞在期間分は現地で加入することも可能です。
・国民健康保険
海外での受診でも国民健康保険が適用されます。対象者は日本に住所を有する自営業者、留学生、観光旅行者など
※海外への転出届を提出した場合は対象となりません。
<海外医療費の支給申請手続きの流れ>
| @ |
受診した海外の医療機関で一旦かかった金額の全額を支払う。 |
| A |
医療機関から治療内容やかかった費用の証明書をもらう。 |
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(診断証明書、医療費支給、申請書など) |
| B |
帰国後、国民健康保険に加入している市町村窓口へ申請する。 |
| C |
市町村より保険給付分を払い戻される。 |
| 注) |
払い戻される金額は、通常の保険診療の範囲内となるので注意が必要。 |
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診断証明書などの書類は日本語訳が必要。 |
*詳しくは各市町村の窓口へ。必要に応じて海外旅行傷害保険などにも加入しよう。
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歯の治療
虫歯には気をつけよう!
出発前には、歯の検査を受けておこう。虫歯などがある場合は、完全に治してから出国するようにしたい。歯の治療はある程度時間がかかるので、早めに診てもらうようにしよう。歯の治療は、海外旅行保険の補償の対象外となっているものが多いので、事前に確認しておく必要があります。特に海外のお菓子は日本と比べて甘く、虫歯になりやすいとも言えるので、歯の治療は必ず済ませましょう!
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コンピュータ事情
パソコンは絶対必要!
インターネットの普及により海外生活に欠かせない存在となっているコンピュータは、日本にいる家族や友達に連絡するのにとても便利なツールです。短期留学の場合は、学校のコンピュータやインターネットカフェを利用する方法が一般的。 長期留学の場合は、日本からパソコンを持参して、留学先でプロバイダー契約をした方が、料金も安くサポートもしっかりしています。ただし、設定や契約書類は全て英語のため、英語力に自信がない人は、注意が必要です。
また、海外で利用できる日本のプロバイダーのローミングサービスを利用すれば、日本語で設定ができて安心です。しかし、料金が割高なので長時間の接続には注意。日本のADSLのような固定料金制に慣れていると、接続を切り忘れたために多額の利用料を請求されてしまうことも。日本からパソコンを持っていく場合、内蔵されているモデムが留学先の国で使えるかどうか、取扱説明書を確認しておこう。最近では世界各国で利用できるモデムカードなども販売されているので、販売店などに相談してみよう。
どちらの方法もメリット・デメリットがあり、どちらを選ぶかはあなた次第。以下の表を参考にしてみて!
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日本から持ち込む |
現地で購入 |
| 持ち込みの手間 |
× 預けてしまうと手荒な扱いにより壊れてしまうこともあるので、必ず機内持ち込みにしましょう。 |
○ 現地で購入するため持ち込む手間はありません。 |
日本語での サポート |
○ 日本のサービスセンターを利用することが可能です |
△日本人が経営しているコンピューターショップを利用できます。 |
| 現地でのサポート |
×一部のメーカでは修理サービスを行っています。 |
○ただし英語でのサポートがほとんどです。
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| 設定 |
○カナダに来る前に日本で設定ができます。(日本語での情報も入手しやすい) |
△ある程度設定はされていますが、英語の環境になっていることがほとんどなので、自分で設定をしないといけません。また、日本語での情報も手に入りにくい。
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| キーボード |
○問題なし。 |
△英語配列のキーボードがほとんどです。ただし、日本語の入力は問題なくできます。
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| インターネット |
○日本で利用しているプロバイダがカナダにアクセスポイントがある、もしくは海外ローミングサービスを提供している場合、日本で設定をすることができます。 |
○問題なし。 |
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